| 「杜の都・仙台」シンボルマーク | ||
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□ 「杜の都・仙台」シンボルマークについて
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□ 「杜の都・仙台」シンボルマークの種類について (各パターンをご覧ください)
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□ 「杜の都・仙台」シンボルマーク活用申請一覧
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多くの企業等で活用いただきありがとうございます。活用内容、使用者はこちらからご覧いただけます。
申請一覧
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| □ 「杜の都・仙台」シンボルマーク使用基準 |
| 「杜の都・仙台」シンボルマークの使用については、使用基準に基づき運用しております。 各種マニュアル等を参照下さい。 ※ 「杜の都・仙台」シンボルマーク使用基準の使用について ※ 「杜の都・仙台」シンボルマーク使用マニュアル ※ 「杜の都・仙台」シンボルマーク活用例 |
| □ 「杜の都・仙台」シンボルマークの使用について |
| 「仙台ブランド」の推進に賛同していただける企業・団体の皆様に限って使用を許諾しております。シンボルマークを使用するときは、あらかじめ仙台商工会議所へ申請手続きが必要となります。 ■申請方法 申請書へ必要事項を記入し、申請窓口へご提出ください。 ●申請書 (無償使用) 「シンボルマーク使用承認申請書(以下「申請書」という)」(様式第1号)・(様式第2号) ※申請書を受理するに当たり、シンボルマークを使用する事業の企画書、商品見本等の提出を求めることがあります。 様式第1号 : 「杜の都・仙台」シンボルマーク使用承認申請書 様式第2号 : 誓約書 ●申請先 仙台商工会議所 地域づくり推進チーム 〒980-8414 宮城県仙台市青葉区本町2-16-12 Tel 022-265-8184 Fax:022-217-1551 E-mail chiiki-all@sendaicci.or.jp ※この基準は、平成17年12月27日から施行しています。 ●活用事例 @名刺、ポスター、封筒、レターヘッド、各種パンフレット、各種リーフレット等での活用 A業界・企業が商品等の販売促進ツールとして、包装紙印刷やシール添付での活用 ※ただし、Tシャツにシンボルマークをプリントしての販売等、シンボルマーク自体を商品化し、販売することは禁止です。 B各種キャンペーン・イベント時でのうちわ・のぼり・法被・ステッカー・シール等での活用 C仙台をPRするwebサイト画面でのバナーやアイコン等としての活用 D商品カタログ・会社案内・Fax送信票等での活用 Eマウスパット・携帯ストラップ等各種ノベルティーでの活用 他 ■使用の条件 シンボルマークの使用承認を受けた場合は、次に掲げる事項を遵守して使用してください。 (1)定められた規格に従って、適正に使用すること。シンボルマークの一部のみの使用やシンボルマークの変形、又は他の図形や文字とを重ねて使用しないこと。 ■使用申請の不受理・使用の禁止について 次の各号に該当する場合は、使用申請の不受理、使用の禁止や承認の取り消し等を行なう場合があります。 (1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合 (2) 仙台の信用やイメージを失墜させると認められる場合 (3) 市民・消費者の利益を害すると認められる場合 (4) 企業や事業所などがシンボルマークを自己の商標・意匠として使用、又はそのおそれがある場合 (5) 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用しようとする場合 (6) 不当な利益をあげるために使用する場合 (7) その他当所が承認しないことが適切であると判断した場合 (8) 使用承認の取り消しについて 当所は、使用条件に違反した場合、又は申請書の内容に虚偽があることが明らかになった場合に使用承認を取り消すことができます。この場合の使用物件の回収等使用承認の取り消しに伴い発生する費用の一切はシンボルマークの使用者が負担することとします。 ■その他 使用承認後に使用者が第三者との間に起こしたトラブル等については、当所では一切の責任は負いません。 |
| □ 「杜の都・仙台」シンボルマーク (サンプル例) |
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<横長パターン>
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<標準パターン>
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<縦長パターン>
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<縦長変形パターン>
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| 仙台商工会議所 宮城県仙台市青葉区本町2-16-12 TEL 022-265-8181 問合せ先 E-mail info@sendaicci.or.jp |
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