■PL保険制度


「PL(製造物責任)」とは、製品の欠陥によって、その製品の消費者、その他第三者が、生命・身体又は財産に損害を被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をいいます。

 商工会議所の「中小企業PL保険制度」は、制度発足(95.7.1)以来3,000件を超える事故を受付ており、中には人身事故を伴うPL事故や完成品の製造過程で発生する事故など、損害額が比較的高額となる事例も生じてきています。(下記事故例参照)
 特にPL保険では、PL法における責任主体である製造業者、輸入業者等のほか、民法上の賠償責任を負う請負業者も補償の対象となっているため、種別にみると、請負業での保険金支払が多く見うけられてます。
≪事故例≫
企業経営を揺るがすような大事故も起きています
〇機械メーカー 食品加工機械に腕をはさまれて切断 示談交渉中
〇食品メーカー 学校給食で集団食中毒、被害者1,000人超 示談交渉中

完成品メーカーだけでなく、原材料・部品メーカーでも発生しています
〇食品原料製造中に異物が混入し、納品先の完成品が不良品となった 損害額約4,000万円
〇染色業者が糸を染色し、繊維業者に納品したところ、染料が溶け出し、生地が変色した 損害額約260万円

「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業における事故です
〇風呂ボイラーのメンテナンスミスで入浴者が一酸化炭素中毒死 損害額 約4,000万円
〇防水工事施工後、雨水が建物内に漏水し、内装を汚損させた 損害額 約1,900万円

≪PL保険の概要≫
中小企業PL保険制度 全国商工会議所PL団体保険制度
対象企業 中小企業基本法による中小企業 いわゆる中堅・大企業
保険料水準 一般の基本保険料の約53%水準 一般の基本保険料の約65%水準
支払限度額 5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ 2億円、3億円、5億円の3タイプ
自己負担額 3万円 5万円

保険金支払の対象 @ 法律上被害者に支払う損害賠償金
A 弁護士費用等の争訟費用
B損害拡大防止のための応急・緊急費用
特      徴 @ 商工会議所会員ならではの全国制度
A 低廉な保険料
B 簡単な加入手続き
C 保険料は全額損金処理可能
D 保険会社からのPL関連情報の提供や事故発生時のバックアップ
E PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く補償

(注)本制度は損害賠償請求ベース(製品を製造・販売した日にかかわらず、本制度に最初に加入した日(本制度より脱退し、再加入した場合は再加入日)以降に発生した事故について保険期間中に加入企業に対し損害賠償請求されたケースを保険事故とする)を導入しているので、中断せずに継続して加入するのが加入者にとって有利です。

(*)本制度には加入できる業種と加入できない業種がありますので、ご注意ください。
加入できる業種 加入できない業種
製造・加工業者、輸入業者、表示製造業者、 
販売業者、工事・作業・修理等の請負業者等
LPガス販売、旅館・ホテル業、航空機(部品)販売、専門職業人(税理士、弁護士、建築士、薬局・薬店等)、クリーニング業、理美容業、清掃業、浴場業、ビルメンテナンス業、駐車場業、情報サービス業、廃棄物処理業等

(注)LPガス販売、旅館・ホテル業、航空機(部品)販売、専門職業人(税理士、薬局・薬店)の方は、別に専用の保険が用意されていますので、損害保険会社にお問い合わせください。