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会議所インフォメーション
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が4月16日まで延長されました
2020年03月03日
国税庁より、2月27日(木)に新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が、2020年4月16日(木)まで延長されることが発表されました。
またこれに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されることとなりました。
詳しくは、国税庁ホームページにてご確認くだいさい。
国税庁ホームページ:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
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