- トップページ
- 会議所インフォメーション一覧
- 新型コロナウイルスの影響を受けている事業者を対象とした令和3年度分固定資産税・都市計画税軽減制度が創設
会議所インフォメーション
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者を対象とした令和3年度分固定資産税・都市計画税軽減制度が創設
2020年12月09日
仙台市では、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、2020年2~10月までの間の任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同時期と比べて30%以上減少している中小事業者等を対象に、令和3年度(2021年度)分の事業用家屋および償却資産に係る固定資産税、都市計画税の課税標準額が軽減される特例制度を設けています。
■対象事業者:
以下のいずれかに該当する中小事業者等。
・ 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)。
・ 資本または出資を有しない場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。
・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主。
■軽減率:
2020年2~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年同期間と比べて
・ 30%以上50%未満の減少 : 1/2減免
・ 50%以上減少 : 全額免除
■申告書類提出期限:
2021年2月1日(月)まで
※郵送の場合、当日消印有効。
※申請書を提出する前に、認定経営革新等支援機関等による申告書記載内容の確認が必要です。
申請にあたっての必要書類のほか、本制度の詳細は仙台市ホームページよりご確認ください。
URL : https://www.city.sendai.jp/sisanze-chose/kurashi/tetsuzuki/zekin/kekaku/gengaku/coronavirus-tokurei.html
■お問い合わせ:
固定資産税新型コロナ特例専用ダイヤル(仙台市財政局税務部内)
TEL:022-214-8804 ※受付時間:平日9:00~17:00
仙台商工会議所では申請書類の事前確認を行っています
当所では、当所会員で下記の全ての条件を満たす事業者を対象に、本制度申請に係る申告書記載内容の事前確認を行う完全予約制の窓口を設置しています。ご利用を希望される事業者の方は、下記よりお申し込みください。
■対象となる事業者の条件:
① 仙台商工会議所の会員事業者
② 顧問税理士がいない事業者
③ 大企業の子会社ではない事業者
④ 性風俗関連特殊営業を行っていない事業者
■窓口設置期間:
2021年1月29日(金)まで
■場所:仙台商工会議所会館内
■ご予約・お問い合わせ:
仙台商工会議所 総務管理部 TEL:022-265-8120
仙台商工会議所リンク