会議所インフォメーション
「令和5年度宮城県海外販路開拓支援事業補助金」の対象事業者を募集中
2023年04月12日
宮城県では,県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため、一定の要件を満たす事業者に「宮城県海外販路開拓支援事業補助金」を交付します。
皆さまの海外ビジネスの促進にお役立てください。
■対象事業者
以下に掲げる条件を有する事業者およびその団体
- 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であって、宮城県内に登記簿上(個人事業主の場合は住民票上の所在地)の本店または主たる事務所(支店、営業所、事業所、店舗または工場)を有すること
※「中小企業」の定義については中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。 - 製造業・情報通信業等(食品を除く)を主たる事業として営む者であること
- 自らが製造した製品について、上記本店または事業所が主体として、海外で販路開拓等の計画を有すること
- みなし大企業(同一の大企業で資本金の1/2以上を占めている企業、複数の大企業で資本金の2/3以上を占めている企業、大企業の役職員が役員総数の1/2以上を占めている企業)でないこと
この補助金の利用は、一つの対象国または地域につき3年度までを限度とする。
■対象経費
- 海外企業との商談
- 海外の現地代理店等協力企業との面談・会議
- 海外で展開される専門分野等の学術会議での発表
- 海外で開催される商談会・展示会等への出展
- 企業・製品に係る資料・HP等の翻訳
■補助対象経費
上記1.、2.の場合
渡航費(航空券代・宿泊料),通訳雇用費
- 国、市町村または関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から、当該経費の補助金等の交付を受けている、または受ける予定の事業は除く。
- 2024年3月1日(金)までに補助対象事業を完了し、支払いを終了した分が補助対象となる。
上記3.の場合
渡航費(航空券代・宿泊料)
- 国,市町村または関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から、当該経費の補助金等の交付を受けている。または受ける予定の事業は除く。
- 2024年3月1日(金)までに補助対象事業を完了し、支払いを終了した分が補助対象となる。
上記4の場合
海外で開催される商談会・展示会等への出展費用
イ 出展に際して必要となる最小限度のスペース及び備品等で県が認めたものとする。
ロ 出展に係る展示物の輸送料も対象とする(展示物に限る)
ハ オンライン展示商談会への出展基本料も対象とする(ただし,開催期間が30日以内であること)
- 2024年3月1日(金)までに補助対象事業を完了し、支払いを終了した分が補助対象となる。
- 商談会等が開催されることが必要であり、キャンセル料金は対象外とする。
- 県が開催経費の全部または一部を負担していない商談会・展示会等とする。
上記5の場合
自社製品の紹介資料等や外国語版HP作成時にかかる翻訳費用
イ 印刷費やサイト構築等に係る費用は対象外とする(翻訳費のみ)。
ロ 経済性の観点から、原則2社以上から相見積もりを取り、最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)をすること。ただし、契約の性質上相見積もりを取ることが困難な場合には、その合理的な理由を明らかにした選定理由書を整備すること。
ハ 委託内容を具体的に明記した委託契約書、完了報告書等を受領し、提出すること。
ニ 完了報告書には、内規等に基づき検収日を記載し、検収担当者が押印すること。
ホ 銀行振込受領書等による支払いの事実(支払いの相手方、支払日、交付額等)を明確にすること。
2023年3月1日(金)までに補助対象事業を完了し、支払いを終了した分が補助対象となる。
■補助額
補助率1/2以内 補助上限額50万円
※予算の範囲内で、年度内に1社当たり50万円以内に限り、複数回申請をすることができます。
■対象期間
交付決定日から2024年3月1日(金)まで(予算の執行状況により、予告なく終了する場合があります)
海外渡航に伴う費用の補助の場合は、原則として渡航日の3週間前が提出期限となります。
その他補助対象事業においても、着手前の申請及び交付決定が必要となります。
2024年3月1日(金)までに、補助対象事業を完了し支払いが完了した経費である必要があります。
※申請方法等の詳細は、宮城県ホームページよりご確認ください。
URL:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r5hanrohojo.html
■お問い合わせ
宮城県 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 国際ビジネス推進第一班
TEL:022-211-2962
FAX:022-268-4639
URL:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r5hanrohojo.html