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宮城県事業復興型雇用創出助成金(中小企業型)

 東日本大震災で被災した県内の沿岸部において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、また、産業政策と一体となった雇用面からの支援として、震災により離職を余儀なくされた者等の生活の安定を図り、県内の沿岸部における復興を支えるため、支給要件を満たす労働者の雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)の一部について、民間事業主等に対し、予算の範囲内において宮城県事業復興型雇用創出助成金を支給するものです。

※令和7年度末をもって国の第2期復興・創生期間が終了することに伴い、本助成金の認定申請(新規)の受付は今年度で終了となります。

■申請受け付けスケジュール

  • 第1期
    受付期間:2025年6月6日(金)から2025年7月7日(月)まで
    対象労働者の雇入日:2025年1月1日から2025年6月20日まで
  • 第2期
    受付期間:2025年12月5日(金)から2026年1月16日(金)まで
    対象労働者の雇入日:2025年1月1日から2025年12月31日まで
  • 第3期
    受付期間:調整中
    対象労働者の雇入日:2026年1月1日から2026年3月31日まで

■ 助成金の支給額

対象労働者1人当たりの支給額は、最大で、1年目50万円、2年目40万円、3年目30万円の合計120万円です。
1事業所につき2千万円が上限となります。

起算日から申請日まで2か月以上の期間がある場合や、助成対象期間の途中で離職があった場合などには、当該期間に応じ減額した金額となることがあります。
対象産業政策や新規雇用・再雇用の別により、支給上限額が異なります。

■助成対象となる事業主・事業所の主な要件

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる事業主であること
  2. 県内の沿岸部(気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区及び太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町)に事業所があること
  3. 平成23年3月11日以降に、対象産業政策リストに掲載された政策の支援対象となることが決定していること
  4. 初めて認定申請する場合、令和7年1月1日以降に、助成対象となる労働者を雇い入れたこと
    ※対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れた労働者のみが助成の対象となります。

宮城県事業復興型雇用創出助成金(I型、II型、III型又は中小企業型)又は市町村版事業復興型雇用創出助成金の支給決定を受けたことのある事業所は、改めて新規申請を行うことはできませんのでご注意ください。

ただし、過去に本助成金を申請するに当たり認定を受けた産業政策と同一の産業政策の支援を複数回受けている事業所は対象となる可能性があります。

■助成対象となる労働者の主な要件

  1. 令和7年1月1日から令和8年3月31日まで(変更申請については、令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の間に県内の沿岸部の事業所で雇い入れたこと
  2. 岩手県、宮城県及び福島県内(以下「被災三県」という。)に所在する事業所に雇用されていた方又は被災三県に居住していた方であって、失業状態にある方(高等学校、大学等を卒業した方又は卒業予定の方で、職歴のない方を含む。)
  3. 対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れたこと
  4. (変更申請の場合)補充労働者として申請する場合を除き、対象労働者のうち雇入日が最も早い新規雇用者の雇入日から起算して2年以内に雇い入れたこと

■詳細について

申請方法などの詳細は、宮城県のホームページよりご確認ください。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/jyosei-chuusyou-top.html

■お問い合わせ

宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班
TEL:022-797-4661 FAX:022-211-0973
<受付時間>平日(12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時15分まで

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